「不動産仲介・買取」の流れについて
「不動産仲介」での売却方法は、売却する不動産を不動産仲介会社に売却依頼(媒介契約の締結)を行うことで、不動産売却をすることが可能となります。「仲介」の場合は不動産仲介会社が不動産を購入するのではなく、一般個人のお客様が購入する事となりますので、販売活動をおこない購入希望者を探す必要が出てまいります。
そこで必要になるのが不動産仲介会社の存在でございます。
不動産仲介会社は、既に登録されている購入希望のお客様やご来店のお客様への物件のご紹介と合わせて、不動産ポータルサイト(スーモ・ホームズ)や不動産流通機構(レインズ)などのインターネット媒体への掲載や、 新聞折込チラシなど各種広告媒体を使って、広く購入希望者を探します。
不動産仲介会社は、不動産の購入検討者が見つかると、売主と購入検討者の間に入り、契約条件の折衝や契約手続きなど 各種調整をおこないます。また、契約が完了した後も不動産の残金決済・お引渡しが完了するまで、不動産仲介会社が 売主・買主をあらゆる面でサポートをおこないます。
こうして売主様と買主様の間に不動産仲介会社が立つことで、「不動産仲介」においても安心・安全に不動産売却が可能となります。
「不動産仲介」の場合と売却の流れは一見同様に見えますが、異なる点としては売却スケジュールが一番影響を与える(広告・販売期間)が不要となることです。
「不動産買取」での売却方法では買主様が不動産会社となる為、不動産仲介の場合の様に0から購入希望者を探す必要がなく、不動産会社に売却の相談を行ってから不動産売買契約の締結、残金決済・引渡しに至るまでの期間が仲介の場合より 圧倒的に短くできるのが特徴です。
仲介手数料
売買価格 | 仲介手数料の上限額 |
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~200万円 | 売買価格+5%+消費税頼 |
200万円~400万円 | 売買価格+4%+2万円+消費税 |
400万円~ | 売買価格+3%+6万円+消費税 |
例えば3,000万円の物件の売買の場合は、3,000万円×3%+6万円+消費税=105.6万円が上限額です。
また片手仲介の場合は売主側の不動産会社と買主側の不動産会社それぞれが上記上限額を仲介手数料として受け取ることになります。一方で両手仲介の場合は売主と買主それぞれから上記上限額を受け取る事ができる為、片手仲介の最大2倍の報酬を得られます。
仲介手数料の相場について
仲介手数料の額は法律で上限が定められていますが、これはあくまでも「上限」であり上限額以下であればいくらでも構わないことになっています。
不動産会社における実際の所はほとんどの不動産会社で仲介手数料は上限額を請求するのが一般的となっています。
仲介手数料とは成功報酬として必要になる費用です!
仲介手数料は不動産売買契約を成立させた成功報酬として支払われるものです。
売却活動をどれだけ一生懸命頑張ってくれた不動産会社であっても、契約を成立させなければ原則として1円も支払う必要はありません。
仲介手数料以外に必要になる費用について
不動産売却時に仲介手数料以外に「登記費用」や場合によって「建物の解体費用、整地費用」が必要になります。
不動産売買では所有権移転登記費用などは買主が負担するのが一般的で、売主側の登記費用の負担はそこまでございません。ただ、不動産を売却したあと、その利益額に応じ「譲渡所得税」が必要な点がございます。
譲渡所得税についても、売却する不動産がマイホームであった場合には3,000万円まで非課税とできる特例がある為、これを利用すれば大きく納税額を抑える事ができます。
仲介の流れ
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- STEP.01
- 当社へお問い合わせ
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- STEP.02
- 売却相談・査定依頼
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- STEP.03
- 簡易査定or現地調査査定
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- STEP.04
- 査定価格のご提示
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- STEP.05
- 売却依頼(媒介契約の締結)
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- STEP.06
- 広告・販売期間
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- STEP.07
- 買受申込
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- STEP.08
- 契約条件の調整
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- STEP.09
- 不動産売買契約の締結
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- STEP.10
- 残金決済・引渡し
買取の流れ
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- STEP.01
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- STEP.02
- 売却相談・査定依頼
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- STEP.03
- 簡易査定or現地調査査定
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- STEP.04
- 査定価格のご提示
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- STEP.05
- ご契約条件のお打合せ
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- STEP.06
- 不動産売買契約の締結
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- STEP.07
- 残金決済・引渡し
不動産事業
宅地建物取引免許番号 | 宮城県知事(1)第6655号 |
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所属協会 | 全日本不動産協会 |
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